5月末日に、顧問先事業所並びに関係団体に「従業員の退職の件」についての手紙を出させていただきました。
従業員の犯した犯罪を公表することには賛否両論あるかと思います。
事務所の信用を揺るがす恥ずべき部分でありますから、お客様に対しては、何も無かったものとして誤魔化すこともできました。
しかし悩んだ末、あえて公表することにいたしました。
まずは、会社のお金(顧問報酬)の横領を行っていた件。
刑事告訴し厳正に対処しました。
次にお客様から依頼された仕事を放置し、クレームに対しては誤魔化し、上司に嘘の報告を行うといった悪質な事案が頻発いたしました。
注意指導を繰り返し、反省文をとり戒めてきましたが、同様の職務怠慢、虚偽の報告を繰り返し、複数の顧問先から信頼を失い契約解除が発生した件。
元従業員は、自分の行った虚偽報告、パワハラで他の職員へ嫌がらせを行ってきたこと。
会社を困らせるために嘘をお客さんについたことなどを反省文として提出し、二度としないことを何度も約束するのですが、一週間もしないうちに同様の行為を繰り返していました。
このことから懲戒処分とし、退職させました。公表するにあたり重要と考えたことは、下記の4点です。
1.犯罪行為が行われ、損害額が大きかった
2.会社コンプライアンスを仕事として扱う社労士事務所としてどのような対応をしたかを、事業所にお伝えする義務がある
3. 従業員として、自らの行った犯罪的行為や会社に与えた損害について相応の責任を取らせる
4.パワハラ、横領、陰口悪口など誹謗中傷を絶対に許さないことを社内に明確にする
元従業員は、懲戒処分後「責任を取って辞めます」と申し出ました。
私はこの言葉に激怒しました。
会社や他の従業員、経営者である私に多大な迷惑と著しい損害を与えておきながら。
会社に与えた大きな経済的損害を弁償せず、迷惑をかけた事項についても、自分が逃げるだけでお終りにできると考えていることにです。
そもそも、従業員が責任を取るということは、経営者から任された仕事でしか償えません。より良い仕事で、リカバリーすること以外では償えないのです。
なぜなら、経営者が、従業員を雇う理由は、経営者が「経営を通じて、実現したい夢を実現させるために、従業員を雇って仕事をお任せすることだからです。」
当事務所では、
1.お客様との業務記録ログの作成、
2.現金は極力扱わない、振替制度導入、
3.従業員へのパワハラ禁止、嘘や陰口、盗みの禁止指導
を行い、再発防止対策を実施いたしました。
いじめや悪口、陰口は大人の社会にも蔓延しています。
事実職場にはパワハラ、悪口陰口、誹謗中傷などを見ても見ないふり、同調していた者すらいました。
しかし人間として許されないこと、会社に損害を与える行動は絶対に許さないことを、外部への通報も含めた毅然とした処分で示す必要があったのです。
また、社労士事務所として今回の法律的、道義的対応、安全管理措置についての高度なノウハウを得ることもできました。
今後の業務に生かしていく所存であります。引き続きよろしくお願いいたします。
作成日:2018/06/01
従業員の件について