お知らせ
お知らせ
作成日:2024/09/10
最低賃金見直しのお願い






最低賃金見直しのお願い

令和
6101日より、
新潟県最低賃金が931円から985に改定されることが決定しました。
弊社でも顧問先事業所様の最低賃金の調査を実施いたします。最低賃金に抵触する方がいらっしゃる場合、個別にお知らせする予定です。
最低賃金の計算方法、計算対象手当などご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。


※新潟県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
年齢、性別、雇用形態〔常用・臨時・パート・アルバイト等〕、支払形態〔月給・日給・時給等〕の別を問いません。特定の産業で働く労働者については、新潟県最低賃金よりも金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用される場 合があります。派遣労働者については、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金又は特定(産業別)最低賃金が適用されます。

お問合せ
あおば社労士事務所
 /鰍おば中央人事労務
959-1232
新潟県燕市井土巻2-238
 
TEL:0256-46-8441
FAX:0256-46-8442