お知らせ
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作成日:2025/09/05
令和7年 最低賃金の見直しについて








令和7
10月2日より、

新潟県最低賃金が985から1,050に改定されることが決定しました。

弊社でも顧問先事業所様の最低賃金の調査を実施いたします。

最低賃金に抵触する方がいらっしゃる場合、個別にお知らせする予定です。

最低賃金の計算方法、計算対象手当などご不明点がございましたら、

お気軽にご相談ください。



※新潟県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

年齢、性別、雇用形態〔常用・臨時・パート・アルバイト等〕、支払形態〔月給・日給・時給等〕の別を問いません。

特定の産業で働く労働者については、

新潟県最低賃金よりも金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用される場 合があります。

派遣労働者については、

派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金又は特定(産業別)最低賃金が適用されます。

お問合せ
あおば社労士事務所
 /鰍おば中央人事労務
959-1232
新潟県燕市井土巻2-238
 
TEL:0256-46-8441
FAX:0256-46-8442