作成日:2025/09/05
令和7年 最低賃金の見直しについて
令和7年10月2日より、
新潟県最低賃金が985円から1,050円に改定されることが決定しました。
弊社でも顧問先事業所様の最低賃金の調査を実施いたします。
最低賃金に抵触する方がいらっしゃる場合、個別にお知らせする予定です。
最低賃金の計算方法、計算対象手当などご不明点がございましたら、
お気軽にご相談ください。
※新潟県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
年齢、性別、雇用形態〔常用・臨時・パート・アルバイト等〕、支払形態〔月給・日給・時給等〕の別を問いません。
特定の産業で働く労働者については、
新潟県最低賃金よりも金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用される場 合があります。
派遣労働者については、
派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金又は特定(産業別)最低賃金が適用されます。